長崎タクシー共同集金は、長崎県内の提携タクシー会社にて共通利用できるタクシーチケットを運営・販売しております。
長崎タクシー共同集金㈱は平成23年7月1日より大分県タクシーチケット事業協同組合(加盟会社69社 約1900台)とタクシーチケットの相互利用契約を締結しました。
今回の業務提携によりまして、大分県内ほぼ全域のタクシー(但し、個人タクシー及び数社の法人タクシーを除く)でご利用いただけるようになりましたので、出張や観光で大分訪問時に是非当社タクシーチケットをご利用頂きますよう宜しくお願い申し上げます。
※臨時券や回数券(乗車券)は今回の相互利用契約には含んでおりませんのでご注意下さい
タクシーご利用代金の口座振替(自動払込み)ご契約に関しましては、日頃より大変ご協力を賜り誠に有難く存じております。
さて、5月10日の口座振替(自動払込み)に関しましては、連休が続き引落日までの営業日数が短期間となります事から、下記銀行指定のお客様に限り通常の10日引落から12日引落に変更となりますのでご連絡申し上げます。なお、その他金融機関で10日引落ご指定のお客様は、通常通りで変更ございませんのでご入金準備の程宜しくお願い致します。
変更内容
親和銀行より口座振替10日引落のお客様 → 5月12日(木)引落
※ 十八銀行、ゆうちょ銀行、長崎銀行、商工中金、たちばな信用金庫ご指定のお客様に関しましては通常通り10日引落で変更ございません。
平成19年9月より、弊社チケットの配達を宅配業者(佐川急便)に委託しお届けさせて頂いており、送料は当社が負担しておりましたが、平成20年6月お届け分よりお客様にてご負担(冊数に関係なく一律に300円)いただくようになりました。誠に申し訳ありませんが、送料につきましては、以降のタクシー料金請求額(タクシー代+送料)として含めさせていただきます。
尚、お客様の送料ご負担軽減を考慮させていただき、お届けするチケットの冊数を増冊(半年位の使用見込みで)することも可能になりました。
また、チケットの受け渡しは弊社窓口においてもできますのでご利用いただきますようお願い申し上げます。窓口にお越しの際はご本人様の確認が必要になりますので、チケットの中ほどにあります請求票に住所・氏名を記載の上、契約書の届出印を押捺し、切り離してご持参下さい。
平成19年1月4日から、本人確認法の改正に伴い、10万円を超える現金でのお振込み等のお取引については、本人確認書類の提示が必要となりました。
お振込み手続きをされる方は本人確認書類を忘れずご持参下さい。
尚、お得意先番号により契約者を識別できますので契約者以外の方でもお振込みできます。
○契約者ご本人がお振込み手続きをされる場合
振込依頼書の依頼人氏名の所にご本人の氏名をお書き下さい。
○契約者以外の方がお振込み手続きをされる場合
振込依頼書の依頼人氏名の所に手続きをされる方(代理人)の氏名をお書き下さい。
※ 本人確認書類とは、運転免許証・健康保険証・旅券(パスポート)・国民年金手帳・母子健康手帳・身体障害者手帳・外国人登録証明書・住民基本台帳カード(氏名、住居、生年月日の記載があるもの) などです